税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/7/27 火曜日

現金商売とどんぶり勘定

現金商売をやっている方の中には、『どんぶり勘定』で済ましてしまっている方が意外と多いようです。
親の代から商売をやっているという二代目・三代目の社長が商売を継いだあと、商売をダメにしてしまうのがこのパターンです。どんぶり勘定とは、細かく収支計算することなく、帳簿記入もしないで無計画にお金を使うこと。つまり、小売商売の場合には、お店にある現金をあるだけ使ったり、お店の売上げと個人の現金を分けずに商売を行っている状態を意味します。

現金商売の場合、一度レジに入ってしまうと売上なのか支払いに当てる現金なのか一目で見分けることが難しくなってしまいます。帳簿できちんと管理しない限り、現金には”売上”とも”経費”とも書いてはないので、管理できなくなってしまうのです。

現金商売でこのどんぶり勘定をしてしまうと、売上も不明、経費なのか、それとも個人の出費なのかも分からない。仕入れをしなきゃいけないのに、肝心の仕入れ現金がないという商売にはあるまじき状態に陥ってしまいます。こんな状態で商売が長続きするはずもなく、商売をたたむしかなくなってしまいます。

レジにある現金は、「売上の現金」なのか、「仕入に充てる現金」なのかきちんと管理しなければなりません。現金商売では帳簿を細かくつける習慣がないと大変なことになってしまいます。このことは商売の大きさには関係ありません。大きな商売だろうと、小さな商売だろうと、きちんとした現金管理が出来るように気をつけましょう。

2010/6/9 水曜日

現金商売の税務調査

客商売や接客業と云われる”現金商売”の場合、税務調査を受けやすいという話もあります。統計的な話ではなく、印象なので実際はどうかはわかりません。しかし、現金商売の場合には税務調査を受けやすい特徴があります。

税務署の方でも、管轄の地域の全部の会社の税務調査を毎年行うことはできません。税務調査に入られやすいと考えられる業種・会社の特徴を考えてみましょう。

◆現金商売(小売業、接客業や水商売など)
◆不正行為が疑われる商売(パチンコ、貸金業、風俗など)
◆消費税などを還付している会社
◆高額所得のある会社
◆毎年赤字計上している会社(毎年赤字なのに倒産しないのは怪しい・・・)
◆同族会社

まず現金商売ですが、日々現金が動きますので売上を偽装しやすいので税務調査対象になりやすいと考えられます。

パチンコ店や風俗業なども、基本的には現金商売ですので同様に売上を抜く行為が疑われます。例えば、客から受け取った代金をレジ打ちせずにそのまま社長のフトコロに・・・なんてことが。

消費税の還付を受けている会社は、不正な還付がないかきちんと調べるために税務調査に入られやすいと考えられます。商売が儲かっている会社ほど納税額を抑えたいという心理が働くので、税務処理に不正がないか税務調査に入られやすいそうです。また、毎年赤字なのにつぶれない会社は、決算内容を不正に修正し赤字として申告する例が結構多いらしいです。同族会社というのも、公私混同するケースが多いため、調査するようです。

2010/5/20 木曜日

商売の基本~領収書

現金商売に限った話ではありませんが、個人事業者の方、独立して個人で商売を始めた方なら皆さん”領収書”の大切さは身に染みていると思います。お金を支払ったときは領収書やレシートを受け取るのが基本中の基本です。

[領収書とは?]
簡単に領収書のことを説明すると、「金銭を受け取ったことを証明する証書」となります。どんなときに役に立つかと言うと、お金のやり取りを行った際に、実際にお金を支払ったかどうかが争われたとき、金額でもめたときに証拠書類となります。また、確定申告の際には、経費として支払った金額を証明するものともなりますので、商売には欠かせないのが領収書といえます。

しかし、領収書は必ず受け取らなければならない、又は必ず発行しなければならないということはありません。

例えば、近くの商店で買い物をした際に、お金を支払って商品を受け取った場合に、お釣りのみをもらってレシートや領収書をもらわなかったからといって法律で罰せられることはありません。ただし、お金を支払った人から、『領収書をください』と要求された場合には、領収書を発行しなければならないという法的な義務が発生します。

商売をしている場合、3万円以上の領収書には印紙を貼らなければなりません。印紙がもったいないからといって、領収書の発行を断ったり、印紙を貼らずに発行した場合には法律で罰せられます。領収書を請求された場合には、きちんと応じなければならないのです。

2010/4/20 火曜日

水商売の税務処理

水商売と呼ばれる商売は、現金商売の代表選手です。今回は水商売における税務処理についてみていきましょう。

一般的に『水商売』とは、お客の贔屓や人気で収入が左右される商売のことです。身近なところでは飲食店やスナック、バーなど。一説では水商売と呼ばれるようになった由来は、江戸という所は土地が低く埋立地なので、井戸を掘っても良い水は出てこない。それで、水を売る商売が成り立ったのですが、雨が降ると水が売れない。お天道様相手の商売だから、商売になるならないは不確実なものになる。それであやふやで確実ではない商売のことを水商売というようになったのだそうです。

そんな水商売の税務処理ですが、水商売で働く従業員の方の税務について。

[ホステスさんの場合]
収入から経費を引くことが出来て、経費にはお客さんとの食事代や交通費、美容院代も計上することが出来ます。金額を確認するために領収書が必要になりますので、きちんと日付と現金の額の入った領収書をもらうようにしましょう。

また、給与所得者の場合には経費相当分として給与所得控除という控除がありますから、どちらが有利かは一概には云えません。ホステスさんの業務に関する報酬や料金は、「1回の支払い金額から5,000円にその支払金額の計算の基となった日数を乗じた額を差し引いた額」が源泉税の対象となります。

いずれにせよ、水商売でもきちんと税務処理をして、税金を納めなければならないので注意が必要です。

2010/3/19 金曜日

現金商売のポイント

確定申告は終わりましたが、これで税務処理が済んだわけではありません。申告内容は税務署で精査されて、申告内容に不備が疑われる場合には修正を求められたり、税務調査が行われる場合もあります。

さて現金商売されている方が税務処理で気をつけなければならないポイントをいくつかまとめていきましょう。

[現金商売のポイント#1]
現金商売の場合、現金の管理は特に大切となります。週末の金曜、土曜、日曜の三日分を入金する場合、合算せずにそれぞれ分けておきましょう。これは、売上の計算誤りがあった時に、いつの分が違うかチェックし易いからです。そして、必ず小口支払い用の小口現金とつり銭用のお金を用意して、売上金から直接支払いはしないようにすることがポイントです。

つい面倒くさいからといってレジのお金から直接、支払いをしてしまう現金商売の方がいらっしゃいますが、売上金から支払いをしますと、売上の集計時にミスの原因となります。

また、売上の確認は複数回、別の人間が行う必要があります。店長一人だけと言うのは基本的にNGです。店長の人間性や信頼度の問題ではなく、システムとして行うことをルールとしましょう。将来、多店舗化を考えている会社には最重要課題です。それほど現金商売においては現金の把握がポイントです。

[現金商売のポイント#2]
税務調査の際のポイントは以下になります。
1. ゴミ箱
2. 履歴書
3. タイムカード
4. 売上伝票
5. 過去のイベントやキャンペーン資料
6. メニュー
7. 売掛台帳
8. 固定資産台帳
9. カードの入金明細表
10. おしぼりの数
11. 現金の状況
12. 日計表
13. 在庫表

2010/2/19 金曜日

現金商売の確定申告

先日の2月16日から今年も確定申告がスタートしています。現金商売をなさっている個人事業主の方は、3月15日までの申告期限までに確定申告をしましょう。しかし、混み混みの税務署で時間を無駄にしたくないという人は、是非『e-TAX』にチャレンジしてみましょう。平日昼間は商売に支障が出るから、確定申告になかなか行けないという人もe-TAXならいつでも大丈夫なので、時間の節約になって商売の邪魔にもなりませんよ!

さて、今回は現金商売の中でも飲食店の税務調査についてポイントチェックしておきましょう。
飲食店といえば現金商売の代表格ですが、飲食店の税務調査といえば手始めに「売上計上漏れ」をチェックします。毎日、きちんと売上を計算してやってるよ、という現金商売の方もいらっしゃいますが、実は見落としがちなポイントがあるので要注意です。

『自家消費』、『社内消費』といわれるものが税務署の調査で問題になることがあります。飲食店の店員の「まかない」にあたるものですが、現金商売をやっている店舗での「まかない」が、正しく処理が行われていないケースがとても多いようです。というのも、「まかない」の食材もお店の料理同様、たいていは「仕入」に計上されています。それを「まかない」として消費したときに、なんの処理もしなかった場合、経費計上だけしておいて売上なし、ということになるわけです。

店員から「まかない」を天引きしている場合には、きちんと売上にも計上しなければなりません。しかし、「まかない」を通常の販売価格で計上する必要はありません。この自家消費を指摘される現金商売の飲食店が多いそうなので注意しておきましょう。

2010/1/21 木曜日

税務調査の種類;内観調査

前回ご紹介した「現況調査」に加えて、現金商売の場合には税務調査官がお忍びで調査にくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に実際にいって買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりするものです。

客商売で現金商売の店舗を調査する税務調査方法には、例としてラブホテルなどの旅館業では、シーツや寝衣の洗濯枚数を調査することで大方の客数を把握することができます。また、客商売でも飲食業の場合は、食品の仕入れ量、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票などを確認することである程度、客数を把握することが出来ます。

現金商売では、自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
商売用のレジや商売に使用している金庫は税務調査であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は勝手に開けて調べてはいけないことになっています。現金商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば、税務調査官の言われるがままに知らず知らずのうちにレジや金庫を調査されていても何とも思わないかもしれないですよね。

税務調査は任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているということを覚えておきましょう。

2009/12/18 金曜日

税務調査の種類;現況調査

税務調査はは前回ご紹介したように、税務調査を受ける側の同意が必要な任意調査が基本です。それに悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される強制調査があります。

しかし、強制調査以外にも、事前連絡なしにやってくる税務調査があります。

一般的な税務調査は任意調査ですが、任意調査であっても、事前予告なしに税務職員が税務調査に来るケースを『現況調査』といい、現金商売のような予告した上での税務調査では会社の状況を把握できない場合に実施されます。現況調査も任意調査ですから、法的には応じる必要はありませんが、現実には税務調査が実行されるのがほとんどです。

税理士法では、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。その調査上必要なケースとして、現金商売をしている会社や個人事業主に対する現況調査を挙げています。

ただし、税務調査に着手した時点ではいきなり調査には入らず、顧問税理士に連絡するよう要請されます。そこで調査官から「現金商売であるため現況調査として突然税務調査に入った」という説明がされます。

こうした突然の現況調査が実施されるのは、現金商売では、売上が除外されて申告された場合、税務署は脱税の証拠をつかみにくいからです。だからといって、税務署はそれを看過するわけにはいかないので、証拠固めをするために現況調査を実施するというわけです。

2009/11/20 金曜日

税務調査の種類

通常行われる税務調査は、任意調査といわれるもので、税務調査を受ける側の「同意」のもとに行われる税務調査です。しかし、税務調査には任意調査以外にも「強制調査」といわれる税務調査を受ける側の同意を必要としない税務調査があります。この税務調査における任意調査と強制調査を詳しくご紹介しましょう。

◆任意調査とは・・・
通常の税務調査はほとんどが「任意調査」です。申告の内容について税務署が確認をするために行う税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上で行われるものではなく、事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。

◆強制調査とは・・・
悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される税務調査です。これは相当悪質な脱税が探知される(予想される)場合に行われます。テレビニュースや報道番組などで見るようなダンボール箱何箱分もの書類を押収している様子を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。

税務調査は、任意とはいえども、税務職員には法律で定められた「質問検査権」があり、正当な理由なしに任意の税務調査を断った場合には、所定の罰則が科せられます。また、現金商売の税務調査の場合には、現況調査といって連絡ナシに商売の様子を調査にくる税務調査があります。税務署の調査官がお忍びで調査に来るものです。

2009/10/21 水曜日

税務調査;現金の対策

税務調査の場合、商売が小売業やサービス業などの現金商売で現金売上の比率が高く、現金の処理をどのように行っているかを調査することが重要な税務調査のポイントになります。

現金商売の税務調査のポイントは・・・
(1.)現金に関する補助簿があるかどうか。また,その記録が十分であるかを調査。
(2.)現金の補助簿の帳簿残高と、現金の実残高が一致しているかを調査。
(3.)現金の帳簿残高が商売の規模に比べて適正かどうかを調査。
(4.)現金が本社以外に営業所・工場など複数存在する場合、統合された現金に関する補助簿により、現金の管理体制が統一されているかを調査。

<現金商売の税務調査方法>
(1.)税務調査日の当日または調査前日の現金補助簿の帳簿残高と、当日現金の実残高とを突合する。
※現金残高については金種別に記録されているかどうかも,管理体制の内容として調査されます。
(2.)現金出納帳があるか、またはあってもその記載に誤りはないかどうかを調査する。
(3.)現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナスの数値でないことを調査する。
※要は現金の実残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり、この点がおろそかになっては、税務調査対策のポイントが大きく狂ってしまい、その後の税務調査につき調査官の強い疑念を招くことにもなります。

<税務調査対応のポイント>
◆現金出納帳は帳簿残高と現金の実残高とを必ず突合し、一致させておくこと。
◆現金出納帳は正確に記録しておくこと。
◆現金の実残高が異常に多い場合は、税務調査の際その処理につき疑いを招かれる場合もあるので、日頃から実態を明らかにしておくこと。

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