税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2008/11/21 金曜日

現金商売の税務調査対策!

現金商売(小売業やサービス業)をしている場合の税務調査対策は「現金の処理」をどうしているかがポイントになります。
税務調査では、現金売上の取り扱いが調査のポイントになるようです。

このような一般顧客相手の現金商売ではない他の一般の企業でも「現金の管理」をどうしているかは重要です。
会社の内部組織がきちんと機能しているか、その結果どう財務諸表に反映されているか、その会社内部にチェック機能を持つ内部けん制部門があるか、などについての厳しい考えを持たなければなりません。

<税務調査のポイント>
 1.現金出納に関する補助簿があるか。また,その記録が十分なものであるか。
 2.補助簿の帳簿残高と,現金の実際の残高が一致しているか。
 3.現金の帳簿残高が事業者の規模に比べて適正なものかどうか。
 4.現金が本社以外に支店・工場など複数存在する場合,統合された現金に関する補助簿によって、現金の管理がなされているか。

<税務調査の方法>
 1.税務調査日の当日、または前日の出納帳などの現金補助簿の帳簿残高と,当日現金の実際の残高とを突合する。
 (※ 現金の残高については、金種別に記録されているかどうかも,管理の内容としてチェックされます。)
 2.現金出納帳があるかどうか,あったとしてその記載に語記載はないかどうかをチェックする。
 (※ 決算日以後長期間経過しても,現金に関する補助簿の存在が認められないか,またはあってもその記録が不十分な場合は「重要帳簿の記載がない」ことを理由として,「青色申告承認の取消し処分」をされることもありますので,厳重注意を要します。)
 3.現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナス数値でないことをチェックする。
 (※ 同一日の中で帳簿残高がマイナスになることは考えられますが,それ以外で,帳簿残高がマイナスとなることは会計処理上は考えられませんので,この点にも注意を要します。)

要は現金の実際の残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり,この点が疎かでは,税務調査対策の肝心のポイントが大きく狂ってしまい,その後の税務調査につき調査官の強い疑いを招くことにもなります。

現金商売においては、現金の取り扱いが全てと言ってもいいので、気をつけましょう。

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