税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2008/12/18 木曜日

「現況調査」とは?

予告もなしに突然税務調査官が来る「現況調査」と呼ばれる税務調査があります。
「税理士法」によると、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、(税務署の言い分では、)税務調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。
その税務調査上必要な場合として、現金商売をしている会社や個人事業主に対する「現況調査」というものがあります。

実はこの「現況調査」というものは、突然来る割には「査察」のように裁判所の令状を持った強制調査ではなく、あくまでも納税者の同意を得て行う任意調査です。
予告なしの任意調査なので、プライベートな用事や仕事の都合など、どうしても日程が合わない場合には、調査日を変更してもらうことは可能です。

現況調査の手順ですが、まずは、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているかを調査します。
「現金商売」の場合、帳簿に書き移した時点で売上伝票、レジペーパー等といった証拠資料を捨ててしまうことが多いのです。
何も売上をごまかそうとするのではなく、資料がメモ書きであったり、紙の書類をたくさん保管しておくのが面倒であったりという単純な理由によるものが多いと思われます。
そこで、比較的証拠資料の揃っていると思われる昨日の売上を調査するのです。
なぜなら、バー、スナック、レストランといった水商売では閉店時間が夜遅くなることが多いので、その日のうちに帳簿に書き写す人が少ないからです。

「現況調査」では、昨日の現金売上の突合が主な目的ですので、現金帳簿残高と現金の実際の残高とを突合して正合すれば、その日の調査は終了します。もし合わない場合には、証拠隠滅の可能性がありますので、税務調査官が納得いくまでしつこく調査されます。

また、現況調査は、現金が保管されている場所を調査する必要があるので、店に限らず個人の自宅に来る場合も数多く見受けられます。
そして、現金の残高が合えば、次回の税務調査日程調整をした後、通常の任意調査と同じ手順で、後日に税務調査に来ます。

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