税務調査~強制調査と任意調査
現金商売に限らず、法人・個人に入る税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。通常、税務調査と呼ばれる場合には納税者の同意の上で行われる「任意調査」を指します。以下にこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」を詳しくご紹介しておきましょう。
<強制調査>
悪質な脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を「強制調査」と言います。これは相当悪質な脱税が探知された(予想される)場合に行われます。テレビのニュースや報道番組などでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収している模様を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査、強制調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。(あの映画「マルサの女」で主演の宮本信子が属していたのがそうです。)
<任意調査>
よく世間一般で言われる税務調査というのはこの「任意調査」にあたります。納税者自らが行う申告の内容について税務署が申告内容を確認をするために行われる税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
しかしこの税務調査は、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使(任意の税務調査)を断った場合には、所定の罰則が科せられます。これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。