税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2009/12/18 金曜日

税務調査の種類;現況調査

税務調査はは前回ご紹介したように、税務調査を受ける側の同意が必要な任意調査が基本です。それに悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される強制調査があります。

しかし、強制調査以外にも、事前連絡なしにやってくる税務調査があります。

一般的な税務調査は任意調査ですが、任意調査であっても、事前予告なしに税務職員が税務調査に来るケースを『現況調査』といい、現金商売のような予告した上での税務調査では会社の状況を把握できない場合に実施されます。現況調査も任意調査ですから、法的には応じる必要はありませんが、現実には税務調査が実行されるのがほとんどです。

税理士法では、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。その調査上必要なケースとして、現金商売をしている会社や個人事業主に対する現況調査を挙げています。

ただし、税務調査に着手した時点ではいきなり調査には入らず、顧問税理士に連絡するよう要請されます。そこで調査官から「現金商売であるため現況調査として突然税務調査に入った」という説明がされます。

こうした突然の現況調査が実施されるのは、現金商売では、売上が除外されて申告された場合、税務署は脱税の証拠をつかみにくいからです。だからといって、税務署はそれを看過するわけにはいかないので、証拠固めをするために現況調査を実施するというわけです。

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