受忍義務とは?
現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?
1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。
調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので
12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。
税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。
現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認
飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する、また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。
税務調査の時に現金商売で注意するべきことは・・・
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。
前回に商売の基本として領収書や帳簿類の記帳について申してきましたが、帳簿をきっちりと正確に間違いなくするために税務監査や会計監査をしっかりと把握することが大事です。
税務監査 会計監査とは
一般の帳簿から仕訳帳、現金出納帳等、試算表という損益計算書・貸借対照表を作成します。
この損益計算書・貸借対照表を見れば、一目瞭然で売上と利益そして会社の財政状況などが的確に把握できるのです。
ぜひ、担当の税理士さんと現金商売に適した税務監査(会計監査)の指導をうけましょう。
現金商売の注意点といえば、領収書の処理です。
領収書の書き損じた場合の処理はどうなっていますか?
切り離しして処分していますか?そのままに領収書に残っていますか?正しい方法は書き損じた領収書をその控えとセットで保管することなのです。
切り離してしまったものは、ホッチキスで留めるなどのして元に戻しておきましょう。控えというだけに書き損じの処理をしても、得意先に渡ってしまっていれば、本当に書き損じなのか書き損じを装っているかの判断がつかないのです。
中でももっとも最悪なケースは、書き損じた領収書と控えをセットでゴミ箱などに捨てる様なケースなのです。
控えしかのこっていない様なケースは、逆に先方に反面調査を実施してもらえば誤解は晴れるのですが、控えも残っていないような場合は反面調査すら出来ない。。。
今よりももう少し現金取扱時の領収書の正しい取扱方法を知っておきましょう。
税務調査では掛商売であろうと現金商売であろうと領収書の取り扱いはチェックされますよ~。