税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/1/21 木曜日

税務調査の種類;内観調査

前回ご紹介した「現況調査」に加えて、現金商売の場合には税務調査官がお忍びで調査にくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に実際にいって買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりするものです。

客商売で現金商売の店舗を調査する税務調査方法には、例としてラブホテルなどの旅館業では、シーツや寝衣の洗濯枚数を調査することで大方の客数を把握することができます。また、客商売でも飲食業の場合は、食品の仕入れ量、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票などを確認することである程度、客数を把握することが出来ます。

現金商売では、自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
商売用のレジや商売に使用している金庫は税務調査であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は勝手に開けて調べてはいけないことになっています。現金商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば、税務調査官の言われるがままに知らず知らずのうちにレジや金庫を調査されていても何とも思わないかもしれないですよね。

税務調査は任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているということを覚えておきましょう。

2009/10/21 水曜日

税務調査;現金の対策

税務調査の場合、商売が小売業やサービス業などの現金商売で現金売上の比率が高く、現金の処理をどのように行っているかを調査することが重要な税務調査のポイントになります。

現金商売の税務調査のポイントは・・・
(1.)現金に関する補助簿があるかどうか。また,その記録が十分であるかを調査。
(2.)現金の補助簿の帳簿残高と、現金の実残高が一致しているかを調査。
(3.)現金の帳簿残高が商売の規模に比べて適正かどうかを調査。
(4.)現金が本社以外に営業所・工場など複数存在する場合、統合された現金に関する補助簿により、現金の管理体制が統一されているかを調査。

<現金商売の税務調査方法>
(1.)税務調査日の当日または調査前日の現金補助簿の帳簿残高と、当日現金の実残高とを突合する。
※現金残高については金種別に記録されているかどうかも,管理体制の内容として調査されます。
(2.)現金出納帳があるか、またはあってもその記載に誤りはないかどうかを調査する。
(3.)現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナスの数値でないことを調査する。
※要は現金の実残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり、この点がおろそかになっては、税務調査対策のポイントが大きく狂ってしまい、その後の税務調査につき調査官の強い疑念を招くことにもなります。

<税務調査対応のポイント>
◆現金出納帳は帳簿残高と現金の実残高とを必ず突合し、一致させておくこと。
◆現金出納帳は正確に記録しておくこと。
◆現金の実残高が異常に多い場合は、税務調査の際その処理につき疑いを招かれる場合もあるので、日頃から実態を明らかにしておくこと。

2009/9/24 木曜日

現金商売の注意点

現金商売をやっていて、一番いけないのが「どんぶり勘定」です。
どんぶり勘定とは、細かく収支計算することなく、帳簿記入もしないで無計画にお金を使うということを意味します。つまり、小売商売の場合には、お店にある現金をあるだけ使ったり、お店の売上げと個人の現金を分けずにまぜこぜにしてしまっている状態を指します。

現金商売でこのどんぶり勘定をしてしまうと、売上げも不明、費用として計上できる支出なのか、それとも個人の出費なのかも分からない。仕入れをしなきゃいけないのに、肝心の仕入れ現金がないという商売にはあるまじき状態に陥ってしまいます。

現金商売では、どんぶり勘定はご法度なのです。このことは、商売の大きさは関係ありません。小さなお店、大きなお店での区別はありません。現金商売をするのであれば、現金の流れの把握はきちんと行わなければなりません。

お店のレジにある現金は、「売上げの現金」なのか、「仕入れに充てる現金」なのか。きちんと把握できなければいけません。細かい支払いをする場合、ついレジのお金から払ってしまうというケースが少なくありません。それでも、領収書やレシートがあれば後で整理して把握することも可能ですが、それもない場合には、使途不明金がどんどん溜まることになってしまいます。

細かい支払いをする場合には、「小口現金」として新たに勘定科目を設定して、そこから支払いをする。小口現金がなくなったら、小口現金に現金を補充するという方法をとって現金商売を行っていかなければなりません。

2009/6/22 月曜日

簿記の基礎知識;勘定科目

現金商売をやる上で最低限必要になってくるのが、「簿記」の知識です。

ここで、ちょっと簿記のことを説明しておきましょう。
「商売」は儲けること(利益)を目的に営まれています。簿記はその様々な営業取引から得た儲けを知るために、簿記の技術が必要になります。つまり簿記は帳簿をつけるための技術ということです。

簿記から作成された財務書類(貸借対照表、損益計算書など)を見て、経営者が今後の会社経営の判断材料にしたり、銀行や取引先が会社の経営状況を判断したりするための意思決定のツールとしても使われます。

つまり簿記の知識がないと、経営に必要なデータ、書類を作ることができないので商売にも不利が生じるということになります。
やはり商売を成功させるためには簿記の基本知識は欠かせません。

今回から簿記の基本知識として、「勘定(かんじょう)」をご紹介していきたいと思います。
「簿記」では、記録・集計をしやすくするために企業のお金の状態を、いくつかのグループに分けて記入をしています。

このグループのことを勘定(かんじょう)といい、勘定は5種類の大きなグループがあって、資産(しさん)、負債(ふさい)、資本(しほん)、収益(しゅうえき)、費用(ひよう)の計5勘定があります。

<資産>
企業の経営に役立つもの(現金、預金、売掛金、商品、備品、車両運搬具、建物、土地など)

<負債>
会社の借金にあたるもの(借入金、支払手形など)

<資本>
会社を始めるための元手にあたるもの(資本金など)

<収益>
商売をして得た収入のこと(売上、受取手数料、受取利息、雑収入など)

<費用>
収益を得るために支払った経費のこと(給料、広告宣伝費、支払家賃、水道光熱費、雑損など)

2009/5/22 金曜日

現金商売は・・・

税務調査が定期的に(3年に1度とか・・・)入る、という話を聞いたことがあると思いますが、全く税務調査を受けたことがないという会社もあるようです。
このように商売の内容によって税務調査されやすい業種や会社というのはあるのでしょうか。

もちろん税務署の方でも、全部の会社の税務調査を毎年やるわけにもいかないでしょうから、ある程度業種や会社を絞って税務調査に入ると思うのですが・・・。
あくまでも推量で、税務調査に入られやすい業種・会社の特徴を考えて見ましょう。

◆現金商売(飲食店や小売業など)
◆不正行為が疑われる商売(パチンコ業・貸金業・風俗業など)
◆消費税などを還付している会社
◆高額所得のある会社
◆毎年赤字計上している会社(毎年赤字なのに倒産しないのは怪しい・・・)
◆同族会社

まず「現金商売」ですが、売上が現金のため売上を偽装しやすいので税務調査対象になりやすいと考えられます。

パチンコ店や風俗業なども、基本的には現金商売ですので同様に売上を抜く行為が疑われます。
客から受け取った代金をレジ打ちせずにそのまま社長のフトコロに・・・なんてことがあると、一発でアウトです。

消費税の還付を受けている会社は、不正な還付がないか税務調査に入られやすいとのコトです。
また、商売が儲かっている会社ほど納税額を抑えたいという心理が働くので、税務処理に不正がないか税務調査に入られやすいそうです。

また、毎年赤字かトントンなのにつぶれない会社は、決算内容を不正に修正し赤字として申告する例が結構多いらしいです。
こうした会社も税務調査の対象になりやすいらしいとのことです。
また、同族会社というのも、公私混同が多いため、調査するようです。

2009/4/21 火曜日

税務の基礎知識

現金商売に限らず、商売をやる上で税務の知識は必須になります。
税務処理を実際にする場合には、税理士さんや専門家の方にお願いすることが多いと思いますが、相談する際に税務の知識がないと相談することが出来ません。

わからないことがわからない状態では、税務どころか経営も立ち行かないなんてことになってしまいます。
特に現金商売の場合、実際のお金が毎日出入りするので、売り上げが大きくなるとついお金持ちになった気がして・・・なんてこともままあります。

しかし、現金商売の場合にはとくにお客さんから預かった消費税の取り扱いや、課税売上げと非課税売上げ、免税取引など基本的な税務知識がないとどうにもならないうことも多いのです。

商売をする上で税務知識があることはプラスにこそなれ、マイナスになることはほとんどありません。
商売をする中では、必ず必要経費というものがかかりますが、正しい税務処理を行っていけば、払う税金も適正に出来ますし、税務調査の際にも慌てずに済みます。

特に現金商売をしている場合には、お客さんから頂いたお金には商品代金と預かった消費税が同じお金でいただくことになります。こうした現金の仕分けにも日ごろから税務の知識をもって取り扱うことで、経営にもいい影響を与えてくれることになるのです。

商売を続ける上で税務知識は少しづつついていきますが、日頃から勉強意識を持って商売に励むと税務に関しても学んでいけるのではないでしょうか。

2009/1/19 月曜日

税務調査の注意点

現金商売を行っている場合の税務調査における注意点としましては、前回ご紹介した「現況調査」に加えて、税務調査官が事前にお忍びでやってくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に出向いて買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりして調査するものです。

現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認、飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する。
また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。

2008/12/18 木曜日

「現況調査」とは?

予告もなしに突然税務調査官が来る「現況調査」と呼ばれる税務調査があります。
「税理士法」によると、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、(税務署の言い分では、)税務調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。
その税務調査上必要な場合として、現金商売をしている会社や個人事業主に対する「現況調査」というものがあります。

実はこの「現況調査」というものは、突然来る割には「査察」のように裁判所の令状を持った強制調査ではなく、あくまでも納税者の同意を得て行う任意調査です。
予告なしの任意調査なので、プライベートな用事や仕事の都合など、どうしても日程が合わない場合には、調査日を変更してもらうことは可能です。

現況調査の手順ですが、まずは、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているかを調査します。
「現金商売」の場合、帳簿に書き移した時点で売上伝票、レジペーパー等といった証拠資料を捨ててしまうことが多いのです。
何も売上をごまかそうとするのではなく、資料がメモ書きであったり、紙の書類をたくさん保管しておくのが面倒であったりという単純な理由によるものが多いと思われます。
そこで、比較的証拠資料の揃っていると思われる昨日の売上を調査するのです。
なぜなら、バー、スナック、レストランといった水商売では閉店時間が夜遅くなることが多いので、その日のうちに帳簿に書き写す人が少ないからです。

「現況調査」では、昨日の現金売上の突合が主な目的ですので、現金帳簿残高と現金の実際の残高とを突合して正合すれば、その日の調査は終了します。もし合わない場合には、証拠隠滅の可能性がありますので、税務調査官が納得いくまでしつこく調査されます。

また、現況調査は、現金が保管されている場所を調査する必要があるので、店に限らず個人の自宅に来る場合も数多く見受けられます。
そして、現金の残高が合えば、次回の税務調査日程調整をした後、通常の任意調査と同じ手順で、後日に税務調査に来ます。

2008/11/21 金曜日

現金商売の税務調査対策!

現金商売(小売業やサービス業)をしている場合の税務調査対策は「現金の処理」をどうしているかがポイントになります。
税務調査では、現金売上の取り扱いが調査のポイントになるようです。

このような一般顧客相手の現金商売ではない他の一般の企業でも「現金の管理」をどうしているかは重要です。
会社の内部組織がきちんと機能しているか、その結果どう財務諸表に反映されているか、その会社内部にチェック機能を持つ内部けん制部門があるか、などについての厳しい考えを持たなければなりません。

<税務調査のポイント>
 1.現金出納に関する補助簿があるか。また,その記録が十分なものであるか。
 2.補助簿の帳簿残高と,現金の実際の残高が一致しているか。
 3.現金の帳簿残高が事業者の規模に比べて適正なものかどうか。
 4.現金が本社以外に支店・工場など複数存在する場合,統合された現金に関する補助簿によって、現金の管理がなされているか。

<税務調査の方法>
 1.税務調査日の当日、または前日の出納帳などの現金補助簿の帳簿残高と,当日現金の実際の残高とを突合する。
 (※ 現金の残高については、金種別に記録されているかどうかも,管理の内容としてチェックされます。)
 2.現金出納帳があるかどうか,あったとしてその記載に語記載はないかどうかをチェックする。
 (※ 決算日以後長期間経過しても,現金に関する補助簿の存在が認められないか,またはあってもその記録が不十分な場合は「重要帳簿の記載がない」ことを理由として,「青色申告承認の取消し処分」をされることもありますので,厳重注意を要します。)
 3.現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナス数値でないことをチェックする。
 (※ 同一日の中で帳簿残高がマイナスになることは考えられますが,それ以外で,帳簿残高がマイナスとなることは会計処理上は考えられませんので,この点にも注意を要します。)

要は現金の実際の残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり,この点が疎かでは,税務調査対策の肝心のポイントが大きく狂ってしまい,その後の税務調査につき調査官の強い疑いを招くことにもなります。

現金商売においては、現金の取り扱いが全てと言ってもいいので、気をつけましょう。

2008/10/21 火曜日

現金商売の受忍義務

受忍義務とは?

現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?

1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット 
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。

調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので

12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。

税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。

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