税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2009/1/19 月曜日

税務調査の注意点

現金商売を行っている場合の税務調査における注意点としましては、前回ご紹介した「現況調査」に加えて、税務調査官が事前にお忍びでやってくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に出向いて買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりして調査するものです。

現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認、飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する。
また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。

2008/12/18 木曜日

「現況調査」とは?

予告もなしに突然税務調査官が来る「現況調査」と呼ばれる税務調査があります。
「税理士法」によると、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、(税務署の言い分では、)税務調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。
その税務調査上必要な場合として、現金商売をしている会社や個人事業主に対する「現況調査」というものがあります。

実はこの「現況調査」というものは、突然来る割には「査察」のように裁判所の令状を持った強制調査ではなく、あくまでも納税者の同意を得て行う任意調査です。
予告なしの任意調査なので、プライベートな用事や仕事の都合など、どうしても日程が合わない場合には、調査日を変更してもらうことは可能です。

現況調査の手順ですが、まずは、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているかを調査します。
「現金商売」の場合、帳簿に書き移した時点で売上伝票、レジペーパー等といった証拠資料を捨ててしまうことが多いのです。
何も売上をごまかそうとするのではなく、資料がメモ書きであったり、紙の書類をたくさん保管しておくのが面倒であったりという単純な理由によるものが多いと思われます。
そこで、比較的証拠資料の揃っていると思われる昨日の売上を調査するのです。
なぜなら、バー、スナック、レストランといった水商売では閉店時間が夜遅くなることが多いので、その日のうちに帳簿に書き写す人が少ないからです。

「現況調査」では、昨日の現金売上の突合が主な目的ですので、現金帳簿残高と現金の実際の残高とを突合して正合すれば、その日の調査は終了します。もし合わない場合には、証拠隠滅の可能性がありますので、税務調査官が納得いくまでしつこく調査されます。

また、現況調査は、現金が保管されている場所を調査する必要があるので、店に限らず個人の自宅に来る場合も数多く見受けられます。
そして、現金の残高が合えば、次回の税務調査日程調整をした後、通常の任意調査と同じ手順で、後日に税務調査に来ます。

2008/11/21 金曜日

現金商売の税務調査対策!

現金商売(小売業やサービス業)をしている場合の税務調査対策は「現金の処理」をどうしているかがポイントになります。
税務調査では、現金売上の取り扱いが調査のポイントになるようです。

このような一般顧客相手の現金商売ではない他の一般の企業でも「現金の管理」をどうしているかは重要です。
会社の内部組織がきちんと機能しているか、その結果どう財務諸表に反映されているか、その会社内部にチェック機能を持つ内部けん制部門があるか、などについての厳しい考えを持たなければなりません。

<税務調査のポイント>
 1.現金出納に関する補助簿があるか。また,その記録が十分なものであるか。
 2.補助簿の帳簿残高と,現金の実際の残高が一致しているか。
 3.現金の帳簿残高が事業者の規模に比べて適正なものかどうか。
 4.現金が本社以外に支店・工場など複数存在する場合,統合された現金に関する補助簿によって、現金の管理がなされているか。

<税務調査の方法>
 1.税務調査日の当日、または前日の出納帳などの現金補助簿の帳簿残高と,当日現金の実際の残高とを突合する。
 (※ 現金の残高については、金種別に記録されているかどうかも,管理の内容としてチェックされます。)
 2.現金出納帳があるかどうか,あったとしてその記載に語記載はないかどうかをチェックする。
 (※ 決算日以後長期間経過しても,現金に関する補助簿の存在が認められないか,またはあってもその記録が不十分な場合は「重要帳簿の記載がない」ことを理由として,「青色申告承認の取消し処分」をされることもありますので,厳重注意を要します。)
 3.現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナス数値でないことをチェックする。
 (※ 同一日の中で帳簿残高がマイナスになることは考えられますが,それ以外で,帳簿残高がマイナスとなることは会計処理上は考えられませんので,この点にも注意を要します。)

要は現金の実際の残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり,この点が疎かでは,税務調査対策の肝心のポイントが大きく狂ってしまい,その後の税務調査につき調査官の強い疑いを招くことにもなります。

現金商売においては、現金の取り扱いが全てと言ってもいいので、気をつけましょう。

2008/10/21 火曜日

現金商売の受忍義務

受忍義務とは?

現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?

1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット 
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。

調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので

12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。

税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。

2008/9/25 木曜日

現金商売の税務調査の注意点

現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認
飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する、また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

2008/7/16 水曜日

現金商売で気をつけること

税務調査の時に現金商売で注意するべきことは・・・
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。

2008/7/5 土曜日

税務調査 現金商売の秘訣

前回に商売の基本として領収書や帳簿類の記帳について申してきましたが、帳簿をきっちりと正確に間違いなくするために税務監査や会計監査をしっかりと把握することが大事です。
税務監査 会計監査とは
一般の帳簿から仕訳帳、現金出納帳等、試算表という損益計算書・貸借対照表を作成します。
この損益計算書・貸借対照表を見れば、一目瞭然で売上と利益そして会社の財政状況などが的確に把握できるのです。
ぜひ、担当の税理士さんと現金商売に適した税務監査(会計監査)の指導をうけましょう。

2008/7/1 火曜日

税務調査の対策 領収書

現金商売の注意点といえば、領収書の処理です。
領収書の書き損じた場合の処理はどうなっていますか?

切り離しして処分していますか?そのままに領収書に残っていますか?正しい方法は書き損じた領収書をその控えとセットで保管することなのです。
切り離してしまったものは、ホッチキスで留めるなどのして元に戻しておきましょう。控えというだけに書き損じの処理をしても、得意先に渡ってしまっていれば、本当に書き損じなのか書き損じを装っているかの判断がつかないのです。
中でももっとも最悪なケースは、書き損じた領収書と控えをセットでゴミ箱などに捨てる様なケースなのです。
控えしかのこっていない様なケースは、逆に先方に反面調査を実施してもらえば誤解は晴れるのですが、控えも残っていないような場合は反面調査すら出来ない。。。
今よりももう少し現金取扱時の領収書の正しい取扱方法を知っておきましょう。
税務調査では掛商売であろうと現金商売であろうと領収書の取り扱いはチェックされますよ~。

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