税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/2/19 金曜日

現金商売の確定申告

先日の2月16日から今年も確定申告がスタートしています。現金商売をなさっている個人事業主の方は、3月15日までの申告期限までに確定申告をしましょう。しかし、混み混みの税務署で時間を無駄にしたくないという人は、是非『e-TAX』にチャレンジしてみましょう。平日昼間は商売に支障が出るから、確定申告になかなか行けないという人もe-TAXならいつでも大丈夫なので、時間の節約になって商売の邪魔にもなりませんよ!

さて、今回は現金商売の中でも飲食店の税務調査についてポイントチェックしておきましょう。
飲食店といえば現金商売の代表格ですが、飲食店の税務調査といえば手始めに「売上計上漏れ」をチェックします。毎日、きちんと売上を計算してやってるよ、という現金商売の方もいらっしゃいますが、実は見落としがちなポイントがあるので要注意です。

『自家消費』、『社内消費』といわれるものが税務署の調査で問題になることがあります。飲食店の店員の「まかない」にあたるものですが、現金商売をやっている店舗での「まかない」が、正しく処理が行われていないケースがとても多いようです。というのも、「まかない」の食材もお店の料理同様、たいていは「仕入」に計上されています。それを「まかない」として消費したときに、なんの処理もしなかった場合、経費計上だけしておいて売上なし、ということになるわけです。

店員から「まかない」を天引きしている場合には、きちんと売上にも計上しなければなりません。しかし、「まかない」を通常の販売価格で計上する必要はありません。この自家消費を指摘される現金商売の飲食店が多いそうなので注意しておきましょう。

2009/3/23 月曜日

消費税の申告期限

現金商売をされている場合、個人事業主の方が多いと思います。個人事業主の消費税の申告期限は3月末日までです。あと1週間余りですが、まだ申告なさっていない方は申告漏れの無いように気をつけましょう。

このように個人事業主に限らず商売をされている場合には、税務に関する知識は必須です。商売にもイロイロありますが、税務を切り離して商売をすることはできません。「消費税はいつ申告・納税する?」とか「課税取引と非課税取引」、「減税措置の適用法」など、商売をするにあたっては無知によって損をしてしまうことがよくあります。

現金商売の場合、特にお金が直接おきゃくさん(消費者)から頂くことになるので、手元にあるお金を「儲け」と勘違いしてしまいがちです。しかし、お客さんから頂いたお金には、「預かった」だけの消費税や将来納めるべき所得税(法人税)などが含まれていることを忘れてはいけません。

こうした税務知識をきちんと勉強しておくことが、損をしない商売には欠かせないのです。税務をきちんとしておかないとせっかく商売で儲けたお金も無駄に税金を納めてしまってはもったいないと思います。ちゃんと税務面で損をしないように日頃の税務処理をきちんとしておきましょう。

商売の基本は損を減らして利益を増やすことにあります。特に現金商売の場合、商品単価が小さい場合が多いです。薄利多売の基本は、言うまでもなく無駄を省いていくことにあります。まずは税務面での見直しを図って商売に励んでいきましょう。