税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/3/19 金曜日

現金商売のポイント

確定申告は終わりましたが、これで税務処理が済んだわけではありません。申告内容は税務署で精査されて、申告内容に不備が疑われる場合には修正を求められたり、税務調査が行われる場合もあります。

さて現金商売されている方が税務処理で気をつけなければならないポイントをいくつかまとめていきましょう。

[現金商売のポイント#1]
現金商売の場合、現金の管理は特に大切となります。週末の金曜、土曜、日曜の三日分を入金する場合、合算せずにそれぞれ分けておきましょう。これは、売上の計算誤りがあった時に、いつの分が違うかチェックし易いからです。そして、必ず小口支払い用の小口現金とつり銭用のお金を用意して、売上金から直接支払いはしないようにすることがポイントです。

つい面倒くさいからといってレジのお金から直接、支払いをしてしまう現金商売の方がいらっしゃいますが、売上金から支払いをしますと、売上の集計時にミスの原因となります。

また、売上の確認は複数回、別の人間が行う必要があります。店長一人だけと言うのは基本的にNGです。店長の人間性や信頼度の問題ではなく、システムとして行うことをルールとしましょう。将来、多店舗化を考えている会社には最重要課題です。それほど現金商売においては現金の把握がポイントです。

[現金商売のポイント#2]
税務調査の際のポイントは以下になります。
1. ゴミ箱
2. 履歴書
3. タイムカード
4. 売上伝票
5. 過去のイベントやキャンペーン資料
6. メニュー
7. 売掛台帳
8. 固定資産台帳
9. カードの入金明細表
10. おしぼりの数
11. 現金の状況
12. 日計表
13. 在庫表

2009/12/18 金曜日

税務調査の種類;現況調査

税務調査はは前回ご紹介したように、税務調査を受ける側の同意が必要な任意調査が基本です。それに悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される強制調査があります。

しかし、強制調査以外にも、事前連絡なしにやってくる税務調査があります。

一般的な税務調査は任意調査ですが、任意調査であっても、事前予告なしに税務職員が税務調査に来るケースを『現況調査』といい、現金商売のような予告した上での税務調査では会社の状況を把握できない場合に実施されます。現況調査も任意調査ですから、法的には応じる必要はありませんが、現実には税務調査が実行されるのがほとんどです。

税理士法では、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。その調査上必要なケースとして、現金商売をしている会社や個人事業主に対する現況調査を挙げています。

ただし、税務調査に着手した時点ではいきなり調査には入らず、顧問税理士に連絡するよう要請されます。そこで調査官から「現金商売であるため現況調査として突然税務調査に入った」という説明がされます。

こうした突然の現況調査が実施されるのは、現金商売では、売上が除外されて申告された場合、税務署は脱税の証拠をつかみにくいからです。だからといって、税務署はそれを看過するわけにはいかないので、証拠固めをするために現況調査を実施するというわけです。

2009/11/20 金曜日

税務調査の種類

通常行われる税務調査は、任意調査といわれるもので、税務調査を受ける側の「同意」のもとに行われる税務調査です。しかし、税務調査には任意調査以外にも「強制調査」といわれる税務調査を受ける側の同意を必要としない税務調査があります。この税務調査における任意調査と強制調査を詳しくご紹介しましょう。

◆任意調査とは・・・
通常の税務調査はほとんどが「任意調査」です。申告の内容について税務署が確認をするために行う税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上で行われるものではなく、事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。

◆強制調査とは・・・
悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される税務調査です。これは相当悪質な脱税が探知される(予想される)場合に行われます。テレビニュースや報道番組などで見るようなダンボール箱何箱分もの書類を押収している様子を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。

税務調査は、任意とはいえども、税務職員には法律で定められた「質問検査権」があり、正当な理由なしに任意の税務調査を断った場合には、所定の罰則が科せられます。また、現金商売の税務調査の場合には、現況調査といって連絡ナシに商売の様子を調査にくる税務調査があります。税務署の調査官がお忍びで調査に来るものです。

2009/10/21 水曜日

税務調査;現金の対策

税務調査の場合、商売が小売業やサービス業などの現金商売で現金売上の比率が高く、現金の処理をどのように行っているかを調査することが重要な税務調査のポイントになります。

現金商売の税務調査のポイントは・・・
(1.)現金に関する補助簿があるかどうか。また,その記録が十分であるかを調査。
(2.)現金の補助簿の帳簿残高と、現金の実残高が一致しているかを調査。
(3.)現金の帳簿残高が商売の規模に比べて適正かどうかを調査。
(4.)現金が本社以外に営業所・工場など複数存在する場合、統合された現金に関する補助簿により、現金の管理体制が統一されているかを調査。

<現金商売の税務調査方法>
(1.)税務調査日の当日または調査前日の現金補助簿の帳簿残高と、当日現金の実残高とを突合する。
※現金残高については金種別に記録されているかどうかも,管理体制の内容として調査されます。
(2.)現金出納帳があるか、またはあってもその記載に誤りはないかどうかを調査する。
(3.)現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナスの数値でないことを調査する。
※要は現金の実残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり、この点がおろそかになっては、税務調査対策のポイントが大きく狂ってしまい、その後の税務調査につき調査官の強い疑念を招くことにもなります。

<税務調査対応のポイント>
◆現金出納帳は帳簿残高と現金の実残高とを必ず突合し、一致させておくこと。
◆現金出納帳は正確に記録しておくこと。
◆現金の実残高が異常に多い場合は、税務調査の際その処理につき疑いを招かれる場合もあるので、日頃から実態を明らかにしておくこと。

2009/2/16 月曜日

税務調査~強制調査と任意調査

現金商売に限らず、法人・個人に入る税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。通常、税務調査と呼ばれる場合には納税者の同意の上で行われる「任意調査」を指します。以下にこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」を詳しくご紹介しておきましょう。

<強制調査>
悪質な脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を「強制調査」と言います。これは相当悪質な脱税が探知された(予想される)場合に行われます。テレビのニュースや報道番組などでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収している模様を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査、強制調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。(あの映画「マルサの女」で主演の宮本信子が属していたのがそうです。)

<任意調査>
よく世間一般で言われる税務調査というのはこの「任意調査」にあたります。納税者自らが行う申告の内容について税務署が申告内容を確認をするために行われる税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。

しかしこの税務調査は、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使(任意の税務調査)を断った場合には、所定の罰則が科せられます。これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。

2009/1/19 月曜日

税務調査の注意点

現金商売を行っている場合の税務調査における注意点としましては、前回ご紹介した「現況調査」に加えて、税務調査官が事前にお忍びでやってくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に出向いて買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりして調査するものです。

現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認、飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する。
また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。

2008/12/18 木曜日

「現況調査」とは?

予告もなしに突然税務調査官が来る「現況調査」と呼ばれる税務調査があります。
「税理士法」によると、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、(税務署の言い分では、)税務調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。
その税務調査上必要な場合として、現金商売をしている会社や個人事業主に対する「現況調査」というものがあります。

実はこの「現況調査」というものは、突然来る割には「査察」のように裁判所の令状を持った強制調査ではなく、あくまでも納税者の同意を得て行う任意調査です。
予告なしの任意調査なので、プライベートな用事や仕事の都合など、どうしても日程が合わない場合には、調査日を変更してもらうことは可能です。

現況調査の手順ですが、まずは、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているかを調査します。
「現金商売」の場合、帳簿に書き移した時点で売上伝票、レジペーパー等といった証拠資料を捨ててしまうことが多いのです。
何も売上をごまかそうとするのではなく、資料がメモ書きであったり、紙の書類をたくさん保管しておくのが面倒であったりという単純な理由によるものが多いと思われます。
そこで、比較的証拠資料の揃っていると思われる昨日の売上を調査するのです。
なぜなら、バー、スナック、レストランといった水商売では閉店時間が夜遅くなることが多いので、その日のうちに帳簿に書き写す人が少ないからです。

「現況調査」では、昨日の現金売上の突合が主な目的ですので、現金帳簿残高と現金の実際の残高とを突合して正合すれば、その日の調査は終了します。もし合わない場合には、証拠隠滅の可能性がありますので、税務調査官が納得いくまでしつこく調査されます。

また、現況調査は、現金が保管されている場所を調査する必要があるので、店に限らず個人の自宅に来る場合も数多く見受けられます。
そして、現金の残高が合えば、次回の税務調査日程調整をした後、通常の任意調査と同じ手順で、後日に税務調査に来ます。

2008/6/28 土曜日

税務調査の現金商売注意点

税務調査の現金商売の時に注意すること!
どのような商売であっても税務調査をスムーズに受けるコツとしましては、帳簿です。
日頃からいかにきちんと帳簿をつけているかどうかというのが一番の重要なポイントになってきます。

帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。

  ①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
  ②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
  ③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
  ④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)

毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが現金商売には必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。

2008/6/1 日曜日

税務調査の対象

では税務監査はどこにでも入るというわけではないので、特に調査対象になりやすいところをご説明いたします。
 
●職別建設業等、バックマージンのあることが多い業種。
取引会社からバックマージン(リベートとも呼ぶ)をもらうことにより、背任行為として犯罪にあたります。
●累損を一掃した会社。
●反面資もしくは内部告発があり、所得隠しといった疑いのあるケース。
●法人で消費税を還付されているといったケース。
●業績が好調な会社、例えば、前期に比して売上が2倍、そして売上原価が2.5倍増えているといった場合には、税務署においてコンピュータが自動的に調査対象としてはじき出すようです。

2008/5/26 月曜日

税務調査の季節は?

税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
税務調査とは毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところに税務調査が入ります。
毎年入るわけではなくて、3~5年に一度くらいのペースではいります。
税務監査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく担当の税理士さんに税務調査のいろいろなアドバイスを求めましょう。
税理士は実態や現金商売ということを踏まえたうえで、アドバイスを行ってくださいます。

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