税務調査の現金商売の時に注意すること!
どのような商売であっても税務調査をスムーズに受けるコツとしましては、帳簿です。
日頃からいかにきちんと帳簿をつけているかどうかというのが一番の重要なポイントになってきます。
帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。
①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)
毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが現金商売には必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 9:45:29
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では税務監査はどこにでも入るというわけではないので、特に調査対象になりやすいところをご説明いたします。
●職別建設業等、バックマージンのあることが多い業種。
取引会社からバックマージン(リベートとも呼ぶ)をもらうことにより、背任行為として犯罪にあたります。
●累損を一掃した会社。
●反面資もしくは内部告発があり、所得隠しといった疑いのあるケース。
●法人で消費税を還付されているといったケース。
●業績が好調な会社、例えば、前期に比して売上が2倍、そして売上原価が2.5倍増えているといった場合には、税務署においてコンピュータが自動的に調査対象としてはじき出すようです。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 10:33:40
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税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
税務調査とは毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところに税務調査が入ります。
毎年入るわけではなくて、3~5年に一度くらいのペースではいります。
税務監査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく担当の税理士さんに税務調査のいろいろなアドバイスを求めましょう。
税理士は実態や現金商売ということを踏まえたうえで、アドバイスを行ってくださいます。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 10:06:59
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●外観調査●
バー、スナック、レストラン等の現金を扱う飲食などの現金商売の調査に入る前にはあらかじめ外観調査といって店の様子や立地条件、また客の入り具合や近所の金融機関や取引先、代表者自宅等を住宅地図で調べたりした後で、実際に現地に行って様子を見て来ます。
●内観調査●
調査の対象がお店ならば客になりすまして、その店で何か買い物をして来ます。もちろん、買い物の最中も、店の様子をさりげなくこっそりと探ります。
その時のポイントは客が何人ぐらい入っているとか、レジはあるのか、主な商品の値段等を、全てをさり気なく見ておきます。スナック等の飲み屋についてもこの内観調査はもちろんやります。この場合の担当者は顔を知られるとまずいので行かないようにして、普通の客を装って飲みに行きます。飲んでいても、仕事を頭から離さないでしっかりした状態で目を光らせておきます。その時の調査の内容は、座席数がいくつあるのか又客が何人位来ているのか、ボトルキープしてある数はどのくらいの本数なのか、ビール1本、主なつまみは等はいくらなのか、レジはあって打っているか、店員は何人いるのか等をしっかりとさりげなく見ておきます。
これらのような外観・内観調査をしてから、申告されている状況を再び検討し、それからいよいよ税務調査がスタートするのです。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 8:20:31
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税務調査には大きく分けて2つあります。強制調査と任意調査です。
●強制調査●
悪質脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる、テレビのニュースなどでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収しているようなもので、国税局査察部は「マルサ」と呼ばれています。
●任意調査●
よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してからやってきます。
しかし、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使を断った場合には、所定の罰則が科せられます。
これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 8:10:51
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