税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2008/5/20 火曜日

外観調査と内観調査

●外観調査●
バー、スナック、レストラン等の現金を扱う飲食などの現金商売の調査に入る前にはあらかじめ外観調査といって店の様子や立地条件、また客の入り具合や近所の金融機関や取引先、代表者自宅等を住宅地図で調べたりした後で、実際に現地に行って様子を見て来ます。

●内観調査●
調査の対象がお店ならば客になりすまして、その店で何か買い物をして来ます。もちろん、買い物の最中も、店の様子をさりげなくこっそりと探ります。
その時のポイントは客が何人ぐらい入っているとか、レジはあるのか、主な商品の値段等を、全てをさり気なく見ておきます。スナック等の飲み屋についてもこの内観調査はもちろんやります。この場合の担当者は顔を知られるとまずいので行かないようにして、普通の客を装って飲みに行きます。飲んでいても、仕事を頭から離さないでしっかりした状態で目を光らせておきます。その時の調査の内容は、座席数がいくつあるのか又客が何人位来ているのか、ボトルキープしてある数はどのくらいの本数なのか、ビール1本、主なつまみは等はいくらなのか、レジはあって打っているか、店員は何人いるのか等をしっかりとさりげなく見ておきます。

これらのような外観・内観調査をしてから、申告されている状況を再び検討し、それからいよいよ税務調査がスタートするのです。

2008/5/14 水曜日

税務調査

税務調査には大きく分けて2つあります。強制調査と任意調査です。

●強制調査●
悪質脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる、テレビのニュースなどでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収しているようなもので、国税局査察部は「マルサ」と呼ばれています。

●任意調査●
よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してからやってきます。
しかし、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使を断った場合には、所定の罰則が科せられます。
これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。

« 前のページ