税務調査の時に現金商売で注意するべきことは・・・
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。
わが社は現金商売なので売り上げが上がっているのになんでか手元にお金がありません。
なんで現金商売でそんな現象が起こるの?疑問に思われた方へ・・・
商品を仕入れたのちに又新たな大量な仕入れが必要になったり、がっつりと購入していただいたのだが結局はツケだった。こういった事情でわが社にはお金がない・・・のであります。
帳簿上は 商売では利益が出ているので、先にしっかりと税金も支払わなければいけないのである。
手元にお金が残らない悲しい仕組みなのである。
現金商売だと銀行の融資もなかなか難しくて、お金の余裕もなく税金を支払うのでやっとかっとなのである
がっつりと節税してがっつりと仕事をしなければいけません。(わが社は現金商売のはずなのに気が付くと掛商売になってるんですね~)
税務調査の掛商売に対する税務対策も考えなければいけませんね。
現金商売とは | 現金っ子 @ 11:12:14
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前回に商売の基本として領収書や帳簿類の記帳について申してきましたが、帳簿をきっちりと正確に間違いなくするために税務監査や会計監査をしっかりと把握することが大事です。
税務監査 会計監査とは
一般の帳簿から仕訳帳、現金出納帳等、試算表という損益計算書・貸借対照表を作成します。
この損益計算書・貸借対照表を見れば、一目瞭然で売上と利益そして会社の財政状況などが的確に把握できるのです。
ぜひ、担当の税理士さんと現金商売に適した税務監査(会計監査)の指導をうけましょう。
現金商売の注意点といえば、領収書の処理です。
領収書の書き損じた場合の処理はどうなっていますか?
切り離しして処分していますか?そのままに領収書に残っていますか?正しい方法は書き損じた領収書をその控えとセットで保管することなのです。
切り離してしまったものは、ホッチキスで留めるなどのして元に戻しておきましょう。控えというだけに書き損じの処理をしても、得意先に渡ってしまっていれば、本当に書き損じなのか書き損じを装っているかの判断がつかないのです。
中でももっとも最悪なケースは、書き損じた領収書と控えをセットでゴミ箱などに捨てる様なケースなのです。
控えしかのこっていない様なケースは、逆に先方に反面調査を実施してもらえば誤解は晴れるのですが、控えも残っていないような場合は反面調査すら出来ない。。。
今よりももう少し現金取扱時の領収書の正しい取扱方法を知っておきましょう。
税務調査では掛商売であろうと現金商売であろうと領収書の取り扱いはチェックされますよ~。