現金商売の受忍義務
受忍義務とは?
現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?
1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。
調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので
12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。
税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。