税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/1/21 木曜日

税務調査の種類;内観調査

前回ご紹介した「現況調査」に加えて、現金商売の場合には税務調査官がお忍びで調査にくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に実際にいって買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりするものです。

客商売で現金商売の店舗を調査する税務調査方法には、例としてラブホテルなどの旅館業では、シーツや寝衣の洗濯枚数を調査することで大方の客数を把握することができます。また、客商売でも飲食業の場合は、食品の仕入れ量、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票などを確認することである程度、客数を把握することが出来ます。

現金商売では、自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。

<憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利>
商売用のレジや商売に使用している金庫は税務調査であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は勝手に開けて調べてはいけないことになっています。現金商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば、税務調査官の言われるがままに知らず知らずのうちにレジや金庫を調査されていても何とも思わないかもしれないですよね。

税務調査は任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているということを覚えておきましょう。