税務調査・現金商売のケース

税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。

2010/4/20 火曜日

水商売の税務処理

水商売と呼ばれる商売は、現金商売の代表選手です。今回は水商売における税務処理についてみていきましょう。

一般的に『水商売』とは、お客の贔屓や人気で収入が左右される商売のことです。身近なところでは飲食店やスナック、バーなど。一説では水商売と呼ばれるようになった由来は、江戸という所は土地が低く埋立地なので、井戸を掘っても良い水は出てこない。それで、水を売る商売が成り立ったのですが、雨が降ると水が売れない。お天道様相手の商売だから、商売になるならないは不確実なものになる。それであやふやで確実ではない商売のことを水商売というようになったのだそうです。

そんな水商売の税務処理ですが、水商売で働く従業員の方の税務について。

[ホステスさんの場合]
収入から経費を引くことが出来て、経費にはお客さんとの食事代や交通費、美容院代も計上することが出来ます。金額を確認するために領収書が必要になりますので、きちんと日付と現金の額の入った領収書をもらうようにしましょう。

また、給与所得者の場合には経費相当分として給与所得控除という控除がありますから、どちらが有利かは一概には云えません。ホステスさんの業務に関する報酬や料金は、「1回の支払い金額から5,000円にその支払金額の計算の基となった日数を乗じた額を差し引いた額」が源泉税の対象となります。

いずれにせよ、水商売でもきちんと税務処理をして、税金を納めなければならないので注意が必要です。