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	<title>税務調査・現金商売のケース</title>
	<link>http://www.casecons.com</link>
	<description>税務調査で現金商売のコツをご紹介しています。</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:09:43 -0600</pubDate>
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		<title>現金商売の確定申告</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/34</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:09:43 -0600</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[先日の2月16日から今年も確定申告がスタートしています。現金商売をなさっている個人事業主の方は、3月15日までの申告期限までに確定申告をしましょう。しかし、混み混みの税務署で時間を無駄にしたくないという人は、是非『e-TAX』にチャレンジしてみましょう。平日昼間は商売に支障が出るから、確定申告になかなか行けないという人もe-TAXならいつでも大丈夫なので、時間の節約になって商売の邪魔にもなりませんよ！
さて、今回は現金商売の中でも飲食店の税務調査についてポイントチェックしておきましょう。
飲食店といえば現金商売の代表格ですが、飲食店の税務調査といえば手始めに「売上計上漏れ」をチェックします。毎日、きちんと売上を計算してやってるよ、という現金商売の方もいらっしゃいますが、実は見落としがちなポイントがあるので要注意です。
『自家消費』、『社内消費』といわれるものが税務署の調査で問題になることがあります。飲食店の店員の「まかない」にあたるものですが、現金商売をやっている店舗での「まかない」が、正しく処理が行われていないケースがとても多いようです。というのも、「まかない」の食材もお店の料理同様、たいていは「仕入」に計上されています。それを「まかない」として消費したときに、なんの処理もしなかった場合、経費計上だけしておいて売上なし、ということになるわけです。
店員から「まかない」を天引きしている場合には、きちんと売上にも計上しなければなりません。しかし、「まかない」を通常の販売価格で計上する必要はありません。この自家消費を指摘される現金商売の飲食店が多いそうなので注意しておきましょう。
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		<title>税務調査の種類；内観調査</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/32</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:37:39 -0600</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[現金商売の注意点]]></category>

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		<description><![CDATA[前回ご紹介した「現況調査」に加えて、現金商売の場合には税務調査官がお忍びで調査にくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に実際にいって買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりするものです。
客商売で現金商売の店舗を調査する税務調査方法には、例としてラブホテルなどの旅館業では、シーツや寝衣の洗濯枚数を調査することで大方の客数を把握することができます。また、客商売でも飲食業の場合は、食品の仕入れ量、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票などを確認することである程度、客数を把握することが出来ます。
現金商売では、自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。
＜憲法35条　礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利＞
商売用のレジや商売に使用している金庫は税務調査であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は勝手に開けて調べてはいけないことになっています。現金商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば、税務調査官の言われるがままに知らず知らずのうちにレジや金庫を調査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
税務調査は任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているということを覚えておきましょう。
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		<title>税務調査の種類；現況調査</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/31</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:10:00 -0600</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査はは前回ご紹介したように、税務調査を受ける側の同意が必要な任意調査が基本です。それに悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される強制調査があります。
しかし、強制調査以外にも、事前連絡なしにやってくる税務調査があります。
一般的な税務調査は任意調査ですが、任意調査であっても、事前予告なしに税務職員が税務調査に来るケースを『現況調査』といい、現金商売のような予告した上での税務調査では会社の状況を把握できない場合に実施されます。現況調査も任意調査ですから、法的には応じる必要はありませんが、現実には税務調査が実行されるのがほとんどです。
税理士法では、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。その調査上必要なケースとして、現金商売をしている会社や個人事業主に対する現況調査を挙げています。
ただし、税務調査に着手した時点ではいきなり調査には入らず、顧問税理士に連絡するよう要請されます。そこで調査官から「現金商売であるため現況調査として突然税務調査に入った」という説明がされます。
こうした突然の現況調査が実施されるのは、現金商売では、売上が除外されて申告された場合、税務署は脱税の証拠をつかみにくいからです。だからといって、税務署はそれを看過するわけにはいかないので、証拠固めをするために現況調査を実施するというわけです。
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		</item>
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		<title>税務調査の種類</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:17:49 -0600</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[通常行われる税務調査は、任意調査といわれるもので、税務調査を受ける側の「同意」のもとに行われる税務調査です。しかし、税務調査には任意調査以外にも「強制調査」といわれる税務調査を受ける側の同意を必要としない税務調査があります。この税務調査における任意調査と強制調査を詳しくご紹介しましょう。
◆任意調査とは・・・
通常の税務調査はほとんどが「任意調査」です。申告の内容について税務署が確認をするために行う税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上で行われるものではなく、事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
◆強制調査とは・・・
悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施される税務調査です。これは相当悪質な脱税が探知される（予想される）場合に行われます。テレビニュースや報道番組などで見るようなダンボール箱何箱分もの書類を押収している様子を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。
税務調査は、任意とはいえども、税務職員には法律で定められた「質問検査権」があり、正当な理由なしに任意の税務調査を断った場合には、所定の罰則が科せられます。また、現金商売の税務調査の場合には、現況調査といって連絡ナシに商売の様子を調査にくる税務調査があります。税務署の調査官がお忍びで調査に来るものです。
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査；現金の対策</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:17:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[現金商売の注意点]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査の場合、商売が小売業やサービス業などの現金商売で現金売上の比率が高く、現金の処理をどのように行っているかを調査することが重要な税務調査のポイントになります。
現金商売の税務調査のポイントは・・・
（1.）現金に関する補助簿があるかどうか。また，その記録が十分であるかを調査。
（2.）現金の補助簿の帳簿残高と、現金の実残高が一致しているかを調査。
（3.）現金の帳簿残高が商売の規模に比べて適正かどうかを調査。
（4.）現金が本社以外に営業所・工場など複数存在する場合、統合された現金に関する補助簿により、現金の管理体制が統一されているかを調査。
＜現金商売の税務調査方法＞
（1.）税務調査日の当日または調査前日の現金補助簿の帳簿残高と、当日現金の実残高とを突合する。
※現金残高については金種別に記録されているかどうかも，管理体制の内容として調査されます。
（2.）現金出納帳があるか、またはあってもその記載に誤りはないかどうかを調査する。
（3.）現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり，マイナスの数値でないことを調査する。
※要は現金の実残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり、この点がおろそかになっては、税務調査対策のポイントが大きく狂ってしまい、その後の税務調査につき調査官の強い疑念を招くことにもなります。
＜税務調査対応のポイント＞
◆現金出納帳は帳簿残高と現金の実残高とを必ず突合し、一致させておくこと。
◆現金出納帳は正確に記録しておくこと。
◆現金の実残高が異常に多い場合は、税務調査の際その処理につき疑いを招かれる場合もあるので、日頃から実態を明らかにしておくこと。
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		<item>
		<title>現金商売の注意点</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:39:33 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[現金商売の注意点]]></category>

		<category><![CDATA[現金商売とは]]></category>

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		<description><![CDATA[現金商売をやっていて、一番いけないのが「どんぶり勘定」です。
どんぶり勘定とは、細かく収支計算することなく、帳簿記入もしないで無計画にお金を使うということを意味します。つまり、小売商売の場合には、お店にある現金をあるだけ使ったり、お店の売上げと個人の現金を分けずにまぜこぜにしてしまっている状態を指します。
現金商売でこのどんぶり勘定をしてしまうと、売上げも不明、費用として計上できる支出なのか、それとも個人の出費なのかも分からない。仕入れをしなきゃいけないのに、肝心の仕入れ現金がないという商売にはあるまじき状態に陥ってしまいます。
現金商売では、どんぶり勘定はご法度なのです。このことは、商売の大きさは関係ありません。小さなお店、大きなお店での区別はありません。現金商売をするのであれば、現金の流れの把握はきちんと行わなければなりません。
お店のレジにある現金は、「売上げの現金」なのか、「仕入れに充てる現金」なのか。きちんと把握できなければいけません。細かい支払いをする場合、ついレジのお金から払ってしまうというケースが少なくありません。それでも、領収書やレシートがあれば後で整理して把握することも可能ですが、それもない場合には、使途不明金がどんどん溜まることになってしまいます。
細かい支払いをする場合には、「小口現金」として新たに勘定科目を設定して、そこから支払いをする。小口現金がなくなったら、小口現金に現金を補充するという方法をとって現金商売を行っていかなければなりません。
]]></description>
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		</item>
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		<title>宗教法人がラブホテル経営！？</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/27</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:26:10 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[去る6月に世間を賑わしたニュースですが、概要を説明しておきましょう。
長野県などでラブホテルを実質的に経営する宗教法人が、ホテルの宿泊料など収入の一部を非課税のお布施と装って計上したなどとして、関東信越国税局から2008年2月期までの7年間に約14億円の所得隠しを指摘されていたというニュースがありました。
その宗教法人は、長野、群馬、静岡、岐阜、新潟の5県で20店以上のラブホテルを実質的に経営していますが、宿泊料などの6割前後を売上として計上、残りの4割は利用客からのお布施として収入から除外していたというものです。
結局、このお布施として除外していた売上が税務調査で「お布施」と認められず、所得隠しと判断されたわけです。宗教法人サイドは「異議申し立て」をしているようなので、結論は出ていません。
ラブホテル経営は基本的に現金商売なので、昔から売上げを誤魔化すなどの所得隠しが横行していた商売だと言われます。そのため税務調査の対象になりやすい商売なのですが、今回のケースは「宗教法人」が堂々と所得を「お布施」として控除していたケースなので珍しいと言えます。
利用客にしてみれば、料金表に従って「料金」を支払っているものを、経営者サイドが勝手に4割を寄付に充てていたともいえます。税務調査でも、その辺が問題になっています。現金商売で売上げを隠すというのはよくある手口なのですが、宗教法人が税制優遇を悪用しているとして指摘するケースは多くないので、ニュースになっていました。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>簿記の基礎知識；帳簿</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:55:50 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[簿記]]></category>

		<category><![CDATA[現金商売とは]]></category>

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		<description><![CDATA[前回に引き続いて、現金商売をやる上で最低限必要になってくる「簿記」の基礎知識を確認していきましょう。
今回は勘定科目の種類に入る前に、商売の上で必ず必要になってくる「帳簿」についてです。
帳簿は、掛商売に限らず、現金商売においても必ず必要になります。
帳簿をつけずに商売を続けていると、売上げと利益の区別もつかず、仕入れをしたいのに現金がない、といった事態に陥ることも必至です。現金商売においては、納税の際の確定申告を行う際に、帳簿ををきちんとつけておくかどうかで作業効率も大きく変わってしまいます。
現金商売に限らず、商売を行ううえで帳簿は必須アイテムだと理解しましょう。
こうした商売における取引記録（仕訳をされた取引）をどのように分類・記録していくのが「帳簿」になります。
一言に帳簿といっても、主要簿や補助簿とまずは分かれて、仕訳帳、総勘定元帳（元帳）のほかに、現金出納帳、当座預金出納帳、小口現金出納帳など複数の帳簿が存在します。
＜主要簿＞
メインとなる主要簿は、「仕訳帳」と「総勘定元帳（元帳）」で構成されます。
主要簿は、様々な帳簿の中心になり、財産状態また経営成績を明らかにするために、商売における取引すべてを記録します。
＜補助簿＞
主要簿は、商売における取引をすべて記録して分類することが目的でしたが、補助簿は、主要簿を補うため、ある限られた内容について明細を記録する帳簿です。例えば、現金勘定なら現金勘定一つの科目の詳細を「現金出納帳」という帳簿で記録していきます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>簿記の基礎知識；勘定科目</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:42:21 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[簿記]]></category>

		<category><![CDATA[現金商売の注意点]]></category>

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		<description><![CDATA[現金商売をやる上で最低限必要になってくるのが、「簿記」の知識です。
ここで、ちょっと簿記のことを説明しておきましょう。
「商売」は儲けること（利益）を目的に営まれています。簿記はその様々な営業取引から得た儲けを知るために、簿記の技術が必要になります。つまり簿記は帳簿をつけるための技術ということです。
簿記から作成された財務書類（貸借対照表、損益計算書など）を見て、経営者が今後の会社経営の判断材料にしたり、銀行や取引先が会社の経営状況を判断したりするための意思決定のツールとしても使われます。
つまり簿記の知識がないと、経営に必要なデータ、書類を作ることができないので商売にも不利が生じるということになります。
やはり商売を成功させるためには簿記の基本知識は欠かせません。
今回から簿記の基本知識として、「勘定（かんじょう）」をご紹介していきたいと思います。
「簿記」では、記録・集計をしやすくするために企業のお金の状態を、いくつかのグループに分けて記入をしています。
このグループのことを勘定（かんじょう）といい、勘定は5種類の大きなグループがあって、資産（しさん）、負債（ふさい）、資本（しほん）、収益（しゅうえき）、費用（ひよう）の計5勘定があります。
＜資産＞
企業の経営に役立つもの（現金、預金、売掛金、商品、備品、車両運搬具、建物、土地など）
＜負債＞
会社の借金にあたるもの（借入金、支払手形など）
＜資本＞
会社を始めるための元手にあたるもの（資本金など）
＜収益＞
商売をして得た収入のこと（売上、受取手数料、受取利息、雑収入など）
＜費用＞
収益を得るために支払った経費のこと（給料、広告宣伝費、支払家賃、水道光熱費、雑損など）
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>現金商売は・・・</title>
		<link>http://www.casecons.com/archives/24</link>
		<comments>http://www.casecons.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:18:30 -0500</pubDate>
		<dc:creator>現金っ子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[現金商売の注意点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casecons.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[税務調査が定期的に（3年に1度とか・・・）入る、という話を聞いたことがあると思いますが、全く税務調査を受けたことがないという会社もあるようです。
このように商売の内容によって税務調査されやすい業種や会社というのはあるのでしょうか。
もちろん税務署の方でも、全部の会社の税務調査を毎年やるわけにもいかないでしょうから、ある程度業種や会社を絞って税務調査に入ると思うのですが・・・。
あくまでも推量で、税務調査に入られやすい業種・会社の特徴を考えて見ましょう。
◆現金商売（飲食店や小売業など）
◆不正行為が疑われる商売(パチンコ業・貸金業・風俗業など)
◆消費税などを還付している会社
◆高額所得のある会社
◆毎年赤字計上している会社（毎年赤字なのに倒産しないのは怪しい・・・）
◆同族会社
まず「現金商売」ですが、売上が現金のため売上を偽装しやすいので税務調査対象になりやすいと考えられます。
パチンコ店や風俗業なども、基本的には現金商売ですので同様に売上を抜く行為が疑われます。
客から受け取った代金をレジ打ちせずにそのまま社長のフトコロに・・・なんてことがあると、一発でアウトです。
消費税の還付を受けている会社は、不正な還付がないか税務調査に入られやすいとのコトです。
また、商売が儲かっている会社ほど納税額を抑えたいという心理が働くので、税務処理に不正がないか税務調査に入られやすいそうです。
また、毎年赤字かトントンなのにつぶれない会社は、決算内容を不正に修正し赤字として申告する例が結構多いらしいです。
こうした会社も税務調査の対象になりやすいらしいとのことです。
また、同族会社というのも、公私混同が多いため、調査するようです。
]]></description>
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