現金商売に限らず、商売をやる上で税務の知識は必須になります。
税務処理を実際にする場合には、税理士さんや専門家の方にお願いすることが多いと思いますが、相談する際に税務の知識がないと相談することが出来ません。
わからないことがわからない状態では、税務どころか経営も立ち行かないなんてことになってしまいます。
特に現金商売の場合、実際のお金が毎日出入りするので、売り上げが大きくなるとついお金持ちになった気がして・・・なんてこともままあります。
しかし、現金商売の場合にはとくにお客さんから預かった消費税の取り扱いや、課税売上げと非課税売上げ、免税取引など基本的な税務知識がないとどうにもならないうことも多いのです。
商売をする上で税務知識があることはプラスにこそなれ、マイナスになることはほとんどありません。
商売をする中では、必ず必要経費というものがかかりますが、正しい税務処理を行っていけば、払う税金も適正に出来ますし、税務調査の際にも慌てずに済みます。
特に現金商売をしている場合には、お客さんから頂いたお金には商品代金と預かった消費税が同じお金でいただくことになります。こうした現金の仕分けにも日ごろから税務の知識をもって取り扱うことで、経営にもいい影響を与えてくれることになるのです。
商売を続ける上で税務知識は少しづつついていきますが、日頃から勉強意識を持って商売に励むと税務に関しても学んでいけるのではないでしょうか。
現金商売をされている場合、個人事業主の方が多いと思います。個人事業主の消費税の申告期限は3月末日までです。あと1週間余りですが、まだ申告なさっていない方は申告漏れの無いように気をつけましょう。
このように個人事業主に限らず商売をされている場合には、税務に関する知識は必須です。商売にもイロイロありますが、税務を切り離して商売をすることはできません。「消費税はいつ申告・納税する?」とか「課税取引と非課税取引」、「減税措置の適用法」など、商売をするにあたっては無知によって損をしてしまうことがよくあります。
現金商売の場合、特にお金が直接おきゃくさん(消費者)から頂くことになるので、手元にあるお金を「儲け」と勘違いしてしまいがちです。しかし、お客さんから頂いたお金には、「預かった」だけの消費税や将来納めるべき所得税(法人税)などが含まれていることを忘れてはいけません。
こうした税務知識をきちんと勉強しておくことが、損をしない商売には欠かせないのです。税務をきちんとしておかないとせっかく商売で儲けたお金も無駄に税金を納めてしまってはもったいないと思います。ちゃんと税務面で損をしないように日頃の税務処理をきちんとしておきましょう。
商売の基本は損を減らして利益を増やすことにあります。特に現金商売の場合、商品単価が小さい場合が多いです。薄利多売の基本は、言うまでもなく無駄を省いていくことにあります。まずは税務面での見直しを図って商売に励んでいきましょう。
現金商売に限らず、法人・個人に入る税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。通常、税務調査と呼ばれる場合には納税者の同意の上で行われる「任意調査」を指します。以下にこの税務調査の「強制調査」と「任意調査」を詳しくご紹介しておきましょう。
<強制調査>
悪質な脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を「強制調査」と言います。これは相当悪質な脱税が探知された(予想される)場合に行われます。テレビのニュースや報道番組などでたまに見るようなダンボール箱を何箱も押収している模様を見たことのある人は多いと思いますが、あれのことです。この税務調査、強制調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。(あの映画「マルサの女」で主演の宮本信子が属していたのがそうです。)
<任意調査>
よく世間一般で言われる税務調査というのはこの「任意調査」にあたります。納税者自らが行う申告の内容について税務署が申告内容を確認をするために行われる税務調査です。この税務調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日を連絡・確認して行われます。
しかしこの税務調査は、任意とはいえども、税務職員には質問検査権行為があり、正当な理由なしにその行使(任意の税務調査)を断った場合には、所定の罰則が科せられます。これらの税務調査は個人・法人にかかわらず定期的にあります。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 12:11:14
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現金商売を行っている場合の税務調査における注意点としましては、前回ご紹介した「現況調査」に加えて、税務調査官が事前にお忍びでやってくる「内観調査」というものがあります。税務調査官自らが現金商売をしている店舗に出向いて買い物をしたり、飲食店であれば食事をしたりして調査するものです。
現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認、飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する。
また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。
予告もなしに突然税務調査官が来る「現況調査」と呼ばれる税務調査があります。
「税理士法」によると、税務調査する場合には顧問税理士に対して事前に通知することが原則となっていますが、(税務署の言い分では、)税務調査上必要な場合にはこれを省略できるとしています。
その税務調査上必要な場合として、現金商売をしている会社や個人事業主に対する「現況調査」というものがあります。
実はこの「現況調査」というものは、突然来る割には「査察」のように裁判所の令状を持った強制調査ではなく、あくまでも納税者の同意を得て行う任意調査です。
予告なしの任意調査なので、プライベートな用事や仕事の都合など、どうしても日程が合わない場合には、調査日を変更してもらうことは可能です。
現況調査の手順ですが、まずは、昨日の売上が正しく帳簿に記帳されているかを調査します。
「現金商売」の場合、帳簿に書き移した時点で売上伝票、レジペーパー等といった証拠資料を捨ててしまうことが多いのです。
何も売上をごまかそうとするのではなく、資料がメモ書きであったり、紙の書類をたくさん保管しておくのが面倒であったりという単純な理由によるものが多いと思われます。
そこで、比較的証拠資料の揃っていると思われる昨日の売上を調査するのです。
なぜなら、バー、スナック、レストランといった水商売では閉店時間が夜遅くなることが多いので、その日のうちに帳簿に書き写す人が少ないからです。
「現況調査」では、昨日の現金売上の突合が主な目的ですので、現金帳簿残高と現金の実際の残高とを突合して正合すれば、その日の調査は終了します。もし合わない場合には、証拠隠滅の可能性がありますので、税務調査官が納得いくまでしつこく調査されます。
また、現況調査は、現金が保管されている場所を調査する必要があるので、店に限らず個人の自宅に来る場合も数多く見受けられます。
そして、現金の残高が合えば、次回の税務調査日程調整をした後、通常の任意調査と同じ手順で、後日に税務調査に来ます。
現金商売(小売業やサービス業)をしている場合の税務調査対策は「現金の処理」をどうしているかがポイントになります。
税務調査では、現金売上の取り扱いが調査のポイントになるようです。
このような一般顧客相手の現金商売ではない他の一般の企業でも「現金の管理」をどうしているかは重要です。
会社の内部組織がきちんと機能しているか、その結果どう財務諸表に反映されているか、その会社内部にチェック機能を持つ内部けん制部門があるか、などについての厳しい考えを持たなければなりません。
<税務調査のポイント>
1.現金出納に関する補助簿があるか。また,その記録が十分なものであるか。
2.補助簿の帳簿残高と,現金の実際の残高が一致しているか。
3.現金の帳簿残高が事業者の規模に比べて適正なものかどうか。
4.現金が本社以外に支店・工場など複数存在する場合,統合された現金に関する補助簿によって、現金の管理がなされているか。
<税務調査の方法>
1.税務調査日の当日、または前日の出納帳などの現金補助簿の帳簿残高と,当日現金の実際の残高とを突合する。
(※ 現金の残高については、金種別に記録されているかどうかも,管理の内容としてチェックされます。)
2.現金出納帳があるかどうか,あったとしてその記載に語記載はないかどうかをチェックする。
(※ 決算日以後長期間経過しても,現金に関する補助簿の存在が認められないか,またはあってもその記録が不十分な場合は「重要帳簿の記載がない」ことを理由として,「青色申告承認の取消し処分」をされることもありますので,厳重注意を要します。)
3.現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナス数値でないことをチェックする。
(※ 同一日の中で帳簿残高がマイナスになることは考えられますが,それ以外で,帳簿残高がマイナスとなることは会計処理上は考えられませんので,この点にも注意を要します。)
要は現金の実際の残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり,この点が疎かでは,税務調査対策の肝心のポイントが大きく狂ってしまい,その後の税務調査につき調査官の強い疑いを招くことにもなります。
現金商売においては、現金の取り扱いが全てと言ってもいいので、気をつけましょう。
受忍義務とは?
現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?
1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。
調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので
12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。
税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。
現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認
飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する、また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。
税務調査の時に現金商売で注意するべきことは・・・
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。
わが社は現金商売なので売り上げが上がっているのになんでか手元にお金がありません。
なんで現金商売でそんな現象が起こるの?疑問に思われた方へ・・・
商品を仕入れたのちに又新たな大量な仕入れが必要になったり、がっつりと購入していただいたのだが結局はツケだった。こういった事情でわが社にはお金がない・・・のであります。
帳簿上は 商売では利益が出ているので、先にしっかりと税金も支払わなければいけないのである。
手元にお金が残らない悲しい仕組みなのである。
現金商売だと銀行の融資もなかなか難しくて、お金の余裕もなく税金を支払うのでやっとかっとなのである
がっつりと節税してがっつりと仕事をしなければいけません。(わが社は現金商売のはずなのに気が付くと掛商売になってるんですね~)
税務調査の掛商売に対する税務対策も考えなければいけませんね。
現金商売とは | 現金っ子 @ 11:12:14
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