現金商売(小売業やサービス業)をしている場合の税務調査対策は「現金の処理」をどうしているかがポイントになります。
税務調査では、現金売上の取り扱いが調査のポイントになるようです。
このような一般顧客相手の現金商売ではない他の一般の企業でも「現金の管理」をどうしているかは重要です。
会社の内部組織がきちんと機能しているか、その結果どう財務諸表に反映されているか、その会社内部にチェック機能を持つ内部けん制部門があるか、などについての厳しい考えを持たなければなりません。
<税務調査のポイント>
1.現金出納に関する補助簿があるか。また,その記録が十分なものであるか。
2.補助簿の帳簿残高と,現金の実際の残高が一致しているか。
3.現金の帳簿残高が事業者の規模に比べて適正なものかどうか。
4.現金が本社以外に支店・工場など複数存在する場合,統合された現金に関する補助簿によって、現金の管理がなされているか。
<税務調査の方法>
1.税務調査日の当日、または前日の出納帳などの現金補助簿の帳簿残高と,当日現金の実際の残高とを突合する。
(※ 現金の残高については、金種別に記録されているかどうかも,管理の内容としてチェックされます。)
2.現金出納帳があるかどうか,あったとしてその記載に語記載はないかどうかをチェックする。
(※ 決算日以後長期間経過しても,現金に関する補助簿の存在が認められないか,またはあってもその記録が不十分な場合は「重要帳簿の記載がない」ことを理由として,「青色申告承認の取消し処分」をされることもありますので,厳重注意を要します。)
3.現金出納帳などの補助簿の帳簿残高が実数であり,マイナス数値でないことをチェックする。
(※ 同一日の中で帳簿残高がマイナスになることは考えられますが,それ以外で,帳簿残高がマイナスとなることは会計処理上は考えられませんので,この点にも注意を要します。)
要は現金の実際の残高と帳簿の残高とは常に一致すべきであり,この点が疎かでは,税務調査対策の肝心のポイントが大きく狂ってしまい,その後の税務調査につき調査官の強い疑いを招くことにもなります。
現金商売においては、現金の取り扱いが全てと言ってもいいので、気をつけましょう。
受忍義務とは?
現金商売の税務調査~受忍義務編~
そうなるとどこまでの受忍義務(無条件での受忍義務)かは非常に不確なものなのです。
税務調査の各調査担当者の判断と調査責任者の判断で強制調査は脱税の疑惑を前提とした犯罪捜査ですから100%の受忍義務が発生しそうですが通常の任意調査の場合はといいますと・・・。
例えば次のような場合でも調査を受ける受忍義務があるのでしょうか?
1・ 葬儀の日
2・ 奥様一人の自宅
3・ 約束がある場合
4・ 体調が悪い場合
5・ 他人がいる事務所では
6・ 小売業で開店している店舗では
7・ 会社の金庫の中は
8・ 社長の机の中・事務員の手提げバック
9・ 事務所のキャビネット
10・ 社長の机上のパソコン(事務員同様)
11・ 愛人?の自宅は ・・・
様々なケースが想定されます。
調査に臨場した場合、通常 税務職員は、身分証明書を提示します。
ここで貴社の法人税調査に来た旨を説明し社長・責任者への面接を申し出ます。
ここでも最近ニセ税務職員がいるので
12・ 身分証明書をコピーは出来るか。
13・ 税務署へ確認することが出来るか。
税務調査でも事前連絡の場合は、上に書いたような問題は少ないでしょうが事前連絡なしの場合は大変心配となります。
法律の専門家ではありませんが、現金商売であろうと現金商売でなかろうとそもそも令状が無ければ応じる必要は無いのですから。
現金商売で客の入りを税務調査する方法としまして、例えばですが、旅館業で数量を確認できるものではシーツや寝巻きの洗濯枚数を確認することによって、大体の数の把握ができるでしょう。
飲食店の場合ですと食品の仕入れ個数、おしぼりの数、酒類の本数、テーブル伝票や客数との確認
飲食店の税務調査の場合ですと仕入れ本数等と販売本数が合うようにテーブル伝票に記入漏れや間違いがないように注意する、また自分で自家消費する分に関しては、その月間または年間数量を自主的に自家売上げとして計上しましょう。
税務調査の現金商売のコツを知る事で節税対策できますので、日頃から節税に徹底しましょう。
税務調査の時に現金商売で注意するべきことは・・・
~憲法35条 礼状なしで侵入、捜索及び押収を受けることのない権利~
商売用のレジであっても金庫であっても、金庫やレジとういうのもには絶対に税務職員は調べてはいけないことになっています。
商売を始めてまもないなどで税務調査が未経験だったならば知らず知らずのうちにレジや金庫を検査されていても何とも思わないかもしれないですよね。
そもそも税務調査とは任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調べることはできないことになっているからなのです。現金商売の店では特に気をつけなければいけませんね。
わが社は現金商売なので売り上げが上がっているのになんでか手元にお金がありません。
なんで現金商売でそんな現象が起こるの?疑問に思われた方へ・・・
商品を仕入れたのちに又新たな大量な仕入れが必要になったり、がっつりと購入していただいたのだが結局はツケだった。こういった事情でわが社にはお金がない・・・のであります。
帳簿上は 商売では利益が出ているので、先にしっかりと税金も支払わなければいけないのである。
手元にお金が残らない悲しい仕組みなのである。
現金商売だと銀行の融資もなかなか難しくて、お金の余裕もなく税金を支払うのでやっとかっとなのである
がっつりと節税してがっつりと仕事をしなければいけません。(わが社は現金商売のはずなのに気が付くと掛商売になってるんですね~)
税務調査の掛商売に対する税務対策も考えなければいけませんね。
現金商売とは | 現金っ子 @ 11:12:14
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前回に商売の基本として領収書や帳簿類の記帳について申してきましたが、帳簿をきっちりと正確に間違いなくするために税務監査や会計監査をしっかりと把握することが大事です。
税務監査 会計監査とは
一般の帳簿から仕訳帳、現金出納帳等、試算表という損益計算書・貸借対照表を作成します。
この損益計算書・貸借対照表を見れば、一目瞭然で売上と利益そして会社の財政状況などが的確に把握できるのです。
ぜひ、担当の税理士さんと現金商売に適した税務監査(会計監査)の指導をうけましょう。
現金商売の注意点といえば、領収書の処理です。
領収書の書き損じた場合の処理はどうなっていますか?
切り離しして処分していますか?そのままに領収書に残っていますか?正しい方法は書き損じた領収書をその控えとセットで保管することなのです。
切り離してしまったものは、ホッチキスで留めるなどのして元に戻しておきましょう。控えというだけに書き損じの処理をしても、得意先に渡ってしまっていれば、本当に書き損じなのか書き損じを装っているかの判断がつかないのです。
中でももっとも最悪なケースは、書き損じた領収書と控えをセットでゴミ箱などに捨てる様なケースなのです。
控えしかのこっていない様なケースは、逆に先方に反面調査を実施してもらえば誤解は晴れるのですが、控えも残っていないような場合は反面調査すら出来ない。。。
今よりももう少し現金取扱時の領収書の正しい取扱方法を知っておきましょう。
税務調査では掛商売であろうと現金商売であろうと領収書の取り扱いはチェックされますよ~。
税務調査の現金商売の時に注意すること!
どのような商売であっても税務調査をスムーズに受けるコツとしましては、帳簿です。
日頃からいかにきちんと帳簿をつけているかどうかというのが一番の重要なポイントになってきます。
帳簿の種類はさまざまなのですが、「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕入帳」の4種類は最低限つける必要があります。
近年の会計ソフトにはほとんどこれらの機能がついていますので、とりあえずは会計ソフトをひとつ用意すればいいでしょう。
①会社と個人の財布は分けて管理しましょう。
②必ず領収書(レシートでも可)をもらっておきましょう。(小さな買い物でもです)
③給料は自分の給料でも必ず通帳を通して、履歴を残しておくことが大事です
④帳簿はマメにつけましょう。(最低でも1月に1回はつけておきたいです)
毎月の取引をきちんと数字にして残し、全体を把握することが現金商売には必要不可欠です。
とにかく継続して記帳していくことこそが大切な税務調査を受ける準備としてとらえましょう。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 9:45:29
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では税務監査はどこにでも入るというわけではないので、特に調査対象になりやすいところをご説明いたします。
●職別建設業等、バックマージンのあることが多い業種。
取引会社からバックマージン(リベートとも呼ぶ)をもらうことにより、背任行為として犯罪にあたります。
●累損を一掃した会社。
●反面資もしくは内部告発があり、所得隠しといった疑いのあるケース。
●法人で消費税を還付されているといったケース。
●業績が好調な会社、例えば、前期に比して売上が2倍、そして売上原価が2.5倍増えているといった場合には、税務署においてコンピュータが自動的に調査対象としてはじき出すようです。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 10:33:40
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税務調査の入る時期についてお話ししていきます。
税務調査とは毎年8月下旬頃から相続税の申告をされた方のところに税務調査が入ります。
毎年入るわけではなくて、3~5年に一度くらいのペースではいります。
税務監査とは税額が多いところに、わりあいと調査が入るような傾向があるようです。
そして、税務調査の対策として添付資料等が多い所へは、割合的に調査が入らないケースが多いようです。
そしてそれは、「きちんと申告されている」と考えられることができます。
とにかく担当の税理士さんに税務調査のいろいろなアドバイスを求めましょう。
税理士は実態や現金商売ということを踏まえたうえで、アドバイスを行ってくださいます。
税務調査 基本 | 現金っ子 @ 10:06:59
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